第654回 ぶっ殺すリスト

今回から、山梨県の土着スーパーの元社長の小林久さんをゲストにお招きし、小林さんのご著書、「続・こうして店は潰れた」の内容にもとづき、小林さんのスーパーマーケット経営者としてのご経験をお伺いして行きます。今回は、小林さんがやまとの社長に就くまでの経緯についてお伺いします。

小林さんが、かつて、経営していたスーパーやまとは、大正元年に鮮魚店として創業したそうです。そこで、小林さんは「魚屋のせがれ」として育ち、将来は、家業を継ぐものとして、大学をご卒業後、いったん、別のスーパーのご勤務を経てから、家業のスーパーやまとにご勤務されたそうです。しかし、やがて、やまとの近隣にも大手スーパーが進出してくると、やまとの経営にも影響が出始め、売上は減少し、赤字を計上するようになったそうです。これに対し、当時のメインバンクの支店長は、追加融資を渋ったことから、小林さんはこれをきっかけに発奮し、何とかして事業を黒字化させようと奮闘していったそうです。

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第653回 設備の管理

今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、設備の管理についてお伺いします。

北川先生によれば、設備にはいくつかの大きなカテゴリーがあり、そのひとつは、建物だそうです。例えば、店舗を購入したり、事務所としてマンションを購入した場合、それらは建物として資産に計上するそうです。また、賃借物件であっても、建物の内部に造作した場合、それらの支出も建物として資産計上することもそうです。つぎに、水道設備、電気設備、自動ドアの設備などを取り付けると、それらは建物付属設備として計上するそうです。

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第652回 売上と仕入の計上基準

今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、売上と仕入の計上基準にについてお伺いします。

北川先生によれば、売上の計上は、売上代金を受け取ったときではなく、原則、商品を顧客に引き渡したときに計上するそうです。これを引渡基準というそうです。では、引渡はどの時点に行われたと判断するかということですが、商品を出荷したときとする基準が出荷基準、商品を納品したときとする基準が納品基準、商品が検収されたときとする検収基準などがあるそうです。これらのうち、どれを適用するかは、事業の実態にあわせて判断してほしいということです。

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第651回 源泉徴収を行う場合の手続き

今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、源泉徴収を行う人はどういう人かということにについてお伺いします。

北川先生によれば、源泉徴収とは、個人事業主などに対して報酬などを支払うときに、その約10%を天引きし、残りを本人に支払い、差し引いた分は、翌月10日までに税務署へ納めることを指すそうです。このような仕組みは、報酬を受け取った人に確実に納税をしてもらうことが目的になっているそうです。ただし、すべての個人事業主が源泉徴収を行わなければならないということではなく、例えば、自らは従業員を雇用していない場合は、一部の例外を除き、源泉徴収を行う必要はないそうです。

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第650回 取引の流れと書類の役割

今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、取引の流れと書類の役割についてお伺いします。

北川先生によれば、取引で使われる書類には、見積書、発注書、発注請書、納品書、物品受領書、請求書というものがあるそうです。順に説明すると、まず、発注を検討している会社から、見積もりの依頼が来たときは、商品(またはサービス)、数量、金額など、受注の条件を記載した見積書を作成し、送付します。それに基づき、見積もりを依頼した会社が発注するときは、見積書と同様の内容を記載した発注書が送られて来るそうです。それに対して、応じることにしたときは、発注請書を発注者に送ります。

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第649回 青色申告と白色申告

今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、青色申告と白色申告についてお伺いします。

北川先生によれば、個人事業主の税金の申告方法には、白色申告と青色申告の2つの方法があるそうです。両者の違いは、帳簿の付け方が異なるということです。そして、青色申告を行うと、青色申告特別控除(10万円、55万円、または、65万円)を受けることができるなどの特典があるそうです。この青色申告の特典を受けることができるようにするためには、青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出し、所定の要件を満たすことで、青色申告の特典を受けることができるようになるそうです。一方、青色申告承認申請書を提出しない方は、白色申告を行うことになるそうです。では、青色申告と白色申告の違いは何かというと、帳簿の付け方にあるそうです。

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第648回 個人事業主の印鑑

今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、個人事業主の使用する印鑑についてお伺いします。

北川先生によれば、個人事業主の印鑑は、一般の名字だけの印鑑でも問題はないのですが、印章店に依頼すれば、会社の印鑑と同じようなデザインで、屋号をつけた印鑑を作成してもらえるので、屋号つきの印鑑を使用することを薦めるということでした。そうすることで、顧客にも、きちんと事業をしている人という信用を得ることにつながるということです。これと同様に、銀行口座も、個人名だけでなく、屋号をつけて開設することができるので、売上金の入金口座は屋号つきの口座開設とすることをお薦めするそうです。

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第647回 書類の保存期間

今回から、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、書類の保存期間についてお伺いします。

北川先生によれば、確定申告書などの保存期間は7年間で、多くの書類の保存期間も7年間となっていますが、「個人事業の開業届出書」や、「所得税の青色申告承認申請書」などの届出書は、再発行をしてもえないなど、実務的な観点から、永久保存するとよいそうです。ちなみに、個人事業の開業届出書は、お店を開いた日など、開業してから1か月以内に、税務署に届け出なければならないそうです。(同時に、都道府県にも事業開始等申告書をを提出します)

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第646回 企業内弁護士の活用法

今回も、弁護士の春山俊英先生をゲストにお招きし、法律家としての中小企業へのアドバイスをお伺いしていきます。今回は、社内弁護士の活用法についてお伺いします。

春山先生は、かつて、製造会社と、通信販売会社の2つの会社に出向し、それぞれ社内弁護士としてご勤務されたご経験があるそうです。社内弁護士の場合、他の従業員の方たちといっしょに働きながら、弁護士として、どんなリスクがあるのかということを指摘し、なるべく事業のリスクを避けられるようにしていったということです。

春山先生によれば、外部の顧問弁護士の場合、社外にいる視点から、事業のリスク(損害賠償を受けるリスク、他社の持つ特許に抵触してしまうリスク、レピュテーションが下がってしまうリスクなど)を評価することが役割と考えているそうです。

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第645回 資金調達時の弁護士の活用法

今回も、弁護士の春山俊英先生をゲストにお招きし、法律家としての中小企業へのアドバイスをお伺いしていきます。今回は、資金調達時に弁護士から受けられる支援についてお伺いします。

春山先生によれば、まず、銀行からの受けている融資について、返済を猶予してもらうよう銀行と折衝するときに、弁護士が専門性を発揮できるということです。特に、資金繰がとても厳しい状態のときは、争いごとに発展する可能性があるので、そのような場合は弁護士でなければ対応できなくなるといううことです。

このような、銀行との融資の返済の条件を交渉することを、(純粋)私的整理というそうですが、裁判外紛争解決手続(事業再生ADR)を利用することになった場合は、専門性が高いので、やはり弁護士を通して交渉することが賢明だということです。

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