第649回 青色申告と白色申告

今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、青色申告と白色申告についてお伺いします。

北川先生によれば、個人事業主の税金の申告方法には、白色申告と青色申告の2つの方法があるそうです。両者の違いは、帳簿の付け方が異なるということです。そして、青色申告を行うと、青色申告特別控除(10万円、55万円、または、65万円)を受けることができるなどの特典があるそうです。この青色申告の特典を受けることができるようにするためには、青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出し、所定の要件を満たすことで、青色申告の特典を受けることができるようになるそうです。一方、青色申告承認申請書を提出しない方は、白色申告を行うことになるそうです。では、青色申告と白色申告の違いは何かというと、帳簿の付け方にあるそうです。

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