第662回 相続税と生命保険

今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税を少なくするための生命保険の活用のしかたについてお伺いします。

小林さんによれば、相続税には、基礎控除のほかに、相続人ひとりあたり500万円の非課税限度額があるそうです。例えば、相続人が被相続人の配偶者と、子2人の場合、1,500万円(=500万円×3人)が非課税となるそうです。そこで、相続に備えて、被相続人を被保険者とする生命保険を契約しておくことをお薦めするそうです。

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