今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税を少なくするための遺言の活用法についてお伺いします。
小林さんによれば、遺言を残す意味は、遺産分割を円滑に進める効果と、相続税対策のふたつがあるそうです。まず、遺産分割を円滑にするという面では、自社株を、事業の後継者にまとめて相続させることができるようになるということです。もし、遺言書がない場合、自社株が、複数の相続人に相続され、事業運営が不安定になる可能性が出るということです。
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