第665回 相続税の調査と名義預金

今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税の税務調査についてお伺いします。

小林さんによれば、申告された相続税の申告書は、税務署職員の方が、申告書の内容に疑義があったり、直接、相続人に話をきいてみないと適否を判断できないというときは、相続人の方(税理士が申告手続きをしたときはその税理士の方)に問い合わせを行うそうです。また、相続人が複数いるときは、被相続人に近しい人、例えば、被相続人と同居していた人などにききに行くことになるそうです。ただ、調査といっても、最初から申告書の疑問点をきくのではなく、被相続人の出身地はどこか、これまでどのようなところに住んでいたのか、家族との関係は良好だったか、趣味、交友関係などをきくそうです。そのような内容から、被相続人の生前の動向と、申告書の内容と齟齬がないか確認していくそうです。

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