第668回 電子帳簿保存法

今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、電子帳簿保存法についてお伺いします。

脇田先生によれば、令和4年1月1日から施行された、改正電子帳簿保存法のポイントはつぎの3つになるそうです。

(1)国税関係帳簿類で、自社で電子的に作成した帳簿・書類は、データのまま保存することが可能。

(2)紙で受領・作成した書類を、スキャナーなどで読み取り、画像データで保存することが可能。

(3)電子的に授受した取引情報は、データで保存しなければならない。

しかし、(3)については、事前に十分な周知がされていなかったことや、中小企業にとっては、手続きの変更が大きな負担となることから、昨年の12月になって、急遽、完全な施工まで実質的に2年間の猶予されることになったそうです。

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