第651回 源泉徴収を行う場合の手続き

今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、源泉徴収を行う人はどういう人かということにについてお伺いします。

北川先生によれば、源泉徴収とは、個人事業主などに対して報酬などを支払うときに、その約10%を天引きし、残りを本人に支払い、差し引いた分は、翌月10日までに税務署へ納めることを指すそうです。このような仕組みは、報酬を受け取った人に確実に納税をしてもらうことが目的になっているそうです。ただし、すべての個人事業主が源泉徴収を行わなければならないということではなく、例えば、自らは従業員を雇用していない場合は、一部の例外を除き、源泉徴収を行う必要はないそうです。

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第650回 取引の流れと書類の役割

今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、取引の流れと書類の役割についてお伺いします。

北川先生によれば、取引で使われる書類には、見積書、発注書、発注請書、納品書、物品受領書、請求書というものがあるそうです。順に説明すると、まず、発注を検討している会社から、見積もりの依頼が来たときは、商品(またはサービス)、数量、金額など、受注の条件を記載した見積書を作成し、送付します。それに基づき、見積もりを依頼した会社が発注するときは、見積書と同様の内容を記載した発注書が送られて来るそうです。それに対して、応じることにしたときは、発注請書を発注者に送ります。

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第649回 青色申告と白色申告

今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、青色申告と白色申告についてお伺いします。

北川先生によれば、個人事業主の税金の申告方法には、白色申告と青色申告の2つの方法があるそうです。両者の違いは、帳簿の付け方が異なるということです。そして、青色申告を行うと、青色申告特別控除(10万円、55万円、または、65万円)を受けることができるなどの特典があるそうです。この青色申告の特典を受けることができるようにするためには、青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出し、所定の要件を満たすことで、青色申告の特典を受けることができるようになるそうです。一方、青色申告承認申請書を提出しない方は、白色申告を行うことになるそうです。では、青色申告と白色申告の違いは何かというと、帳簿の付け方にあるそうです。

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第648回 個人事業主の印鑑

今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、個人事業主の使用する印鑑についてお伺いします。

北川先生によれば、個人事業主の印鑑は、一般の名字だけの印鑑でも問題はないのですが、印章店に依頼すれば、会社の印鑑と同じようなデザインで、屋号をつけた印鑑を作成してもらえるので、屋号つきの印鑑を使用することを薦めるということでした。そうすることで、顧客にも、きちんと事業をしている人という信用を得ることにつながるということです。これと同様に、銀行口座も、個人名だけでなく、屋号をつけて開設することができるので、売上金の入金口座は屋号つきの口座開設とすることをお薦めするそうです。

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