今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、設備の管理についてお伺いします。
北川先生によれば、設備にはいくつかの大きなカテゴリーがあり、そのひとつは、建物だそうです。例えば、店舗を購入したり、事務所としてマンションを購入した場合、それらは建物として資産に計上するそうです。また、賃借物件であっても、建物の内部に造作した場合、それらの支出も建物として資産計上することもそうです。つぎに、水道設備、電気設備、自動ドアの設備などを取り付けると、それらは建物付属設備として計上するそうです。
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