第582回 コロナ融資に対応した金融機関の取組事例

まず、資金繰支援策に関して、改善点がありましたので、それについてお伝えします。まだ、実施日は分からないのですが、民間金融機関で利用できる、セーフティネット保証等の信用保証の付いた実質無利子融資の限度額と、日本政策金融公庫の特別貸付の限度額は、それぞれ、3,000万円であったものが、1,000万円増額され、4,000万円に拡充されます。したがって、2度目の融資を受けようと考えている方は、まず、この利用限度額が増加した、実質無利子融資を利用することをお薦めします。

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第581回 リスケジュールの申請とつなぎ融資の活用

今回も、この番組の管理者である、中小企業診断士の六角が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への、資金繰支援策についてご説明いたします。

今回は、条件変更(いわゆる、リスケジュール)を検討しているときは、どうすればよいかということについて説明したいと思います。まず、3月6日に、金融担当大臣談話が公表され、「既往債務について、事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本・金利を含めた返済猶予等の条件変更について、迅速かつ柔軟に対応し、また、この取組状況を報告すること」との要請が、金融機関に対して行われました。

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第580回 セーフティネット保証と特別貸付

今回も、このメールマガジンの管理者である、中小企業診断士の六角が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への、資金繰支援策についてご説明いたします。

今回は、お問い合わせの多い、銀行へのセーフティネット保証(以下、SN保証)をつけた融資の申し込みと、日本政策金融公庫(以下、公庫)への新型コロナウイルス感染症特別貸付(以下、特別貸付)の申し込みを、同時に行うことは問題ないかというご質問についてご回答したいと思います。

これに対する回答は、銀行と公庫に、そのことを知らせてあれば問題ないということです。逆に、問題がある場合というのは、銀行に対しては公庫への融資申込をしていることを告げず、また、公庫へは銀行への融資申込をしていることを告げずに、両方の融資を受けてしまうことです。

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第579回 セーフティネット保証等の取扱の変更

今回も、このメールマガジンの管理者である、中小企業診断士の六角が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への、資金繰支援策についてご説明いたします。

今回は、セーフティネット保証等について、取扱の変更がありましたので、主に、その変更についてお伝えします。まず、セーフティネット保証5号について、これまでは利用できる業種の指定がありましたが、5月から、すべての業種が指定になりました。その結果、現在は、全国で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれも、すべての業種の会社が利用できることになります。

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第578回 実質無利子の制度融資

今回も、この番組の制作者である、中小企業診断士の六角が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への、資金繰支援策についてご説明いたします。

まず、前回、十分な情報をお伝えできなかった、民間金融機関の実質無利子融資について、5月1日から受付が始まりましたので、その内容についてお伝えします。この実質無利子融資は、それに対応した自治体の制度融資を利用することが前提になります。

すなわち、いったん、その制度融資に基づく融資利息を銀行に支払い、後日、融資利息相当額の利子補給を、その自治体から受けることになります。ただし、利子補給の条件が融資額3,000万円までであることから、制度融資そのものの限度額も3,000万円となっているようです。

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